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買付証明書の法的拘束力

買付証明書を出します!って言葉はよく物件を購入する際には、聞かれるワードですね。この買付証明書って一体なんだろうと思ったことはないですか?

買付証明書は、物件の購入意思を売主さんに伝える方法の一つです。売主にとっては物件の売買が本当に行なわれるのか、買主が誰なのか、知りたいですよね。そんなことを書面によって意思表示するために買付証明を買主さんは出すんですね。

その買付証明書には、物件の概要と肝心な買付金額、買付期間など、諸条件も記入します。買付金額はもちろん、満額で物件を買うことは少ないと思います。その購入希望金額を提示する書面なんです。

また、買付期間では、その商談の期間を示すわけです。買付期間内に売主は買主に売却するか判断するわけです。また、諸条件では、ローン特約などをつける場合があります。買主はお金の工面ができるかどうか、金融機関に融資の相談をするわけですね。これが条件として記載されている場合が多いです。

最近ではローン特約を受け付けない売主も多くなりました。ローンをつけるのは買主の都合であり、売主にとってよりいい金額で条件のいいところに売却するという意図があります。ローン特約でなくて融資が下りたところと先に契約するということで、ローン特約の拘束を受けないことなんですね。

そうなってくると融資が受けやすい投資家や企業が有利ですね。また、キャッシュが多いところも有利になってきます。

しかしこの買付証明書は法的な拘束力があるのか?

ないと言われています。重要事項説明や売買契約をしてはじめて法的な責任が出てきますが、買付証明書の段階では、そこまでは問われません。よく、買付証明書を書く投資家さんもいますが、金融機関から融資が下りなかったということで話が流れたということはよく聞く話です。

しかし、あまり買付証明を乱発していますと、その投資家、企業の信用がなくなります。業界では、買付証明を出しながら買えなかった時、「カッコの悪い」ものになってしまいます。信用がなくなります。

そんなことのないように、買付証明が実行できるように融資に関しては、情報収集が必要です。



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