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住宅瑕疵担保履行法で安心住まい

住宅瑕疵担保履行法が制定されました。これまで住宅を購入して欠陥が見つかり補修をしようにもその住宅販売業者が倒産して存在しなかった。

こんなことで住宅の購入者がなくなく自腹で欠陥部分を補修した、ということはよく聞かれる話でした。

実際、近所でも、床がフラットでなく鉛筆が転がるといったことで業者とのトラブルがありました。これまでも住宅に対する10年保証制度というものはありました。

この住宅瑕疵担保履行法は、マンションの耐震偽装問題から生まれた法律なんですね。

成立は2007年5月です。2009年10月から施行されますので、これから住宅を建てられる予定の方は充分注意してくださいね。

施行される前に購入したばかりにこの制度が受けられなくなったとか、ということもないようにしたいですね。その住宅瑕疵担保履行法は建設費1600万円の戸建では8万円程度の保険となっている。

この制度は住宅の売主業者に保険加入を義務づけるもので、行政の国土交通省でも住宅の売主業者が保険を納めるための保険法人も指定しています。

ちなみに20戸の4億程度のマンションでは1棟あたり80万円程度になる予定です。

これらの制度は引渡し後10年間にわたって保証されるものであり、壁、柱、基礎などの主要部分の強度不足や欠陥工事などに対して保証されるものである。

保険の最高保証額2000万円になるようで、注文住宅で建築費が2000万円を超える建物に対しては、不安が残る内容になっているのかも知れない。

いずれにしてもこの住宅瑕疵担保履行法によってこれまで泣き寝入りしていた消費者を保護されることは間違いないが、この制度を受けるために検査が2度も行なわれるなど、工期の問題や保険の負担を誰がするのかなど、問題点も残っているようです。

この住宅瑕疵担保履行法で保険料が上乗せされると、消費者にとっては夢のマイホームが手に届きにくいものにもなる可能性もありますね。


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